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2013年01月28日更新

公益法人整備法施行規則及び公益認定等ガイドラインの一部改正について

 平成25年1月23日付で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第17条第1項ただし書及び公益認定等ガイドラインが一部改正され、指定正味財産から一般正味財産に振り替えることによって生じた「収益」は、公益目的支出の額の計算上は、収益計上しないことができるようになりました。

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