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2012年02月17日更新

特例民法法人の平成24年4月1日付け移行の登記の取扱いが公表

 2012年2月16日付で、特例民法法人の平成24年4月1日付け移行の登記の取扱いについて、4月1日に当該特例民法法人の管轄商業登記所を開庁して登記の申請を受け付けることになった旨、内閣府公益認定等委員会事務局から公表されました。

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