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2014年03月19日更新

内閣府令(公益認定法施行規則)の一部改正について

 平成26年3月3日付で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第23条が一部改正され、公益目的事業財産に区分されている国等からの補助金等を返還することが、公益目的事業財産の使用又は処分に係る例外である「正当な理由」として規定されました。

 それに伴い、よくある質問(FAQ)問Ⅵ-1-⑥(公益目的事業財産)が追加されました。

   公益法人information
   よくある質問(FAQ)問Ⅵ-1-⑥(公益目的事業財産)

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