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2012年04月06日更新

4月1日施行の税法改正

 「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に国会で成立、3月31日に公布、4月1日に施行されました。
 改正の主要な項目は次の通りです。
1.所得税
 (1)給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
 (2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃
   止
 (3)住宅ローン減税制度の充実(認定省エネ住宅の特例の創設)
 (4)特定支出控除の支出範囲の拡大及び摘要判定基準の緩和(給与所得
   控除の総額→2分の1)
2.法人税
 (1)研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
 (2)環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備にかかる即時
   償却制度の創設)
3.相続税・贈与税
 (1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
 (2)山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
4.消費税
  自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延
  長(3年延長)
5.国際課税
  国外財産調書制度の創設(5,000万円超の国外財産を保有する個人が
  提出)

   財務省ホームページ

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