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2011年05月06日更新

公益法人が希望する特定日を「移行登記日」にすること可能

 内閣府は、新公益法人制度の「移行」において、公益法人が公益認定等委員会から審査終了の答申が行われた際に「認定」「認可」日を調整することにより、法人の希望する日を登記日とする対応を行うことになっています。

 また、平成24年4月1日は日曜日で登記所の閉庁日ですが、同日付の移行登記が可能となる措置がされています。

   内閣府行政庁

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