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伊藤暢朗会計事務所 > ニュース > 相続税の「小規模宅地」評価特例の見直し
ニュース
2010年05月24日更新
相続税の「小規模宅地」評価特例の見直し
2010年(平成22年)4月1日以後の相続または遺贈により取得する「小規模宅地」に係る相続税について、次の4点の見直しが行われることになっています。
1.相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地
等を適用対象から除外。現行は200㎡まで50%減額
2.一の宅地等について共同相続あった場合には、取得者ごとに適用要件
を判断
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅
地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ご
とに按分して軽減割合を計算
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に
限られることを明確化
相続税は、2011年度(平成22年度)以降も課税対象や税率の見直しにより、増税となる可能性があります。
幣会計事務所は、次の制度を利用した生前の相続税対策を数多く手がけておりますので、相続税の軽減(節税)や円滑な遺産分割をお考えの方は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡下さい。
1.贈与税基礎控除 年間110万円
2.贈与税配偶者特別控除 2,000万円
3.相続時精算課税制度 相続税課税繰延枠 2,500万円
4.住宅取得資金 贈与税非課税枠 1,500万円(2010年) 1,000万円(2011年)
財務省 平成22年度税制改正パンフレット
1.相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地
等を適用対象から除外。現行は200㎡まで50%減額
2.一の宅地等について共同相続あった場合には、取得者ごとに適用要件
を判断
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅
地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ご
とに按分して軽減割合を計算
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に
限られることを明確化
相続税は、2011年度(平成22年度)以降も課税対象や税率の見直しにより、増税となる可能性があります。
幣会計事務所は、次の制度を利用した生前の相続税対策を数多く手がけておりますので、相続税の軽減(節税)や円滑な遺産分割をお考えの方は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡下さい。
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