事務所概要

画像

  • 公認会計士・税理士
    伊藤暢朗会計事務所
  • TEL:045-661-1510
  • 〒231-0005
    横浜市中区本町3-30
    横浜平和ビル9F

事務所についてはこちら

伊藤暢朗会計事務所 > ニュース > 社会保険診療報酬の概算経費特例に適用要件が追加...

ニュース

2013年05月29日更新

社会保険診療報酬の概算経費特例に適用要件が追加

 社会保険診療報酬の概算経費率の特例適用要件は、従来は社会保険診療報酬5,000万円以下だけでしたが、25年度の税法改正で、医業又は歯科医業に係る総収入金額が7,000万円以下の要件が追加されました。
 医業又は歯科医業に係る総収入金額とは、医師又は歯科医師の診療等の医療行為から生ずる社会保険診療報酬と自由診療収入が該当し、雑収入(仕入リベート、患者からの謝礼、物品の販売収入等)は除外されます。
 当改正は、個人は平成26年分の所得税から、法人は平成25年4月1日以降開始事業年度から適用されます。

過去のニュース

PAGE TOP