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2009年10月13日更新
相続税損害賠償訴訟で鎌倉市の敗訴確定し、3707万円支払いへ
鎌倉市の土地を相続した3人が、相続時の固定資産税価格が不適正であったために相続税を過大に支払わされたとして、2004年に鎌倉市に賠償請求をした訴訟に対し、最高裁は10月2日付で市側の上告棄却の決定をしました。
これにより鎌倉市は相続人3人に、3707万円を支払うことになりました。
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