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2017年10月16日更新

広大地評価の改正を公表

 国税庁は財産評価基本通達の一部改正を行い「広大地の評価」を廃止し「地積規模の大きな宅地の評価」を設けました。
 この改正により、広大地評価額の減額幅が大きく減少しました。一方、市街地農地、山林、原野についても設定基準に合致すれば「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できます。
 なお、改正は2018年1月1日以後の相続税、贈与税に適用されます。

国税庁 地積規模の大きな宅地の評価(PDF/451KB)

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