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伊藤暢朗会計事務所 > ニュース > 2012年度税制改正大綱 閣議決定
ニュース
2011年12月14日更新
2012年度税制改正大綱 閣議決定
野田内閣は、12月10日未明に、2012年度税制改正大綱を決定しました。
主要な項目は次の通りです。
1.所得税
(1)給与所得控除に上限を設定(給与収入1500万円超は一律245万円)
(2)勤続年数5年以下の法人役員などの退職金について、2分の1課税を
廃止
2.相続税・贈与税
(1)住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置を拡充・延長
(2)山林にかかる相続税の納税猶予制度を創設
3.固定資産税・都市計画税
新築住宅にかかる固定資産税の減額措置を2年間延長
4.自動車重量税
自動車重量税については特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措
置を拡充し、15年4月まで3年延長
平成24年度税制改正大綱
なお、復興増税法は、11月30日の参議院で可決成立しています。
主要な項目は次の通りです。
1.所得税
税額の2.1%上乗せ
2013年1月から25年間
増税額 7.5兆円
2.法人税
減税した上で税額を10%上乗せ
2012年4月から3年間
増税額 2.4兆円
3.個人住民税
年1千円上乗せ
2014年6月から10年間
増税額 0.6兆円
東日本大震災の復興費をまかなうための復興財源確保法
主要な項目は次の通りです。
1.所得税
(1)給与所得控除に上限を設定(給与収入1500万円超は一律245万円)
(2)勤続年数5年以下の法人役員などの退職金について、2分の1課税を
廃止
2.相続税・贈与税
(1)住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置を拡充・延長
(2)山林にかかる相続税の納税猶予制度を創設
3.固定資産税・都市計画税
新築住宅にかかる固定資産税の減額措置を2年間延長
4.自動車重量税
自動車重量税については特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措
置を拡充し、15年4月まで3年延長
平成24年度税制改正大綱
なお、復興増税法は、11月30日の参議院で可決成立しています。
主要な項目は次の通りです。
1.所得税
税額の2.1%上乗せ
2013年1月から25年間
増税額 7.5兆円
2.法人税
減税した上で税額を10%上乗せ
2012年4月から3年間
増税額 2.4兆円
3.個人住民税
年1千円上乗せ
2014年6月から10年間
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