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伊藤暢朗会計事務所 > ニュース > 2011年度税制改正大綱閣議決定

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2010年12月24日更新

2011年度税制改正大綱閣議決定

 政府は12月16日に、2011年度の税制改正大綱を決定しました。
 法人税の実効税率は、国と地方を合わせて5%幅引き下げられましたが、研究開発費の優遇措置縮小などの増税部分があるので、実質的な減税は2.3%となります。
 所得税・住民税は、給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直し等がされて、高額所得者には増税となります。
 相続税は、基礎控除の縮小、税率区分の増加等により資産家には増税となりますが、贈与税は孫への生前贈与の優遇や税率の緩和がされました。

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