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ニュース
2009年12月26日更新
2010年度税制改正大綱決定
政府は、22日の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。その主な内容は次の通りである。
1.所得税・住民税の一般扶養控除を一部廃止
「こども手当」の関連で15才以下は廃止、23才~69才は存続
住民税も同様
2.所得税・住民税の特定扶養控除を減額
「高校無償化」の関連で16才~18才の63万円を38万円に減額
住民税も同様
3.暫定税率
ガソリン税などの上のせ税率継続
自動車重量税の国税部分だけ半減
4.住宅取得時の贈与税非課税枠を拡大
現行500万円を2010年度は1500万円に2011年度は1000万円に拡大。
但し2000万円の所得制限あり
5.たばこ税
1本8.7円の税率を3.5円上のせ、メーカーの値上げ分も含めると、
1本あたり5円の値上げとなる
6.証券税制
年100万円以下の株式投資は、2012年から3年間は配当や売却益が
非課税
7.中小企業税制
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」は、2010年4月1日
以降終了事業年度から廃止
1.所得税・住民税の一般扶養控除を一部廃止
「こども手当」の関連で15才以下は廃止、23才~69才は存続
住民税も同様
2.所得税・住民税の特定扶養控除を減額
「高校無償化」の関連で16才~18才の63万円を38万円に減額
住民税も同様
3.暫定税率
ガソリン税などの上のせ税率継続
自動車重量税の国税部分だけ半減
4.住宅取得時の贈与税非課税枠を拡大
現行500万円を2010年度は1500万円に2011年度は1000万円に拡大。
但し2000万円の所得制限あり
5.たばこ税
1本8.7円の税率を3.5円上のせ、メーカーの値上げ分も含めると、
1本あたり5円の値上げとなる
6.証券税制
年100万円以下の株式投資は、2012年から3年間は配当や売却益が
非課税
7.中小企業税制
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」は、2010年4月1日
以降終了事業年度から廃止
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